今年は
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の観点から
申告所得税、贈与税
及び個人事業者の消費税の確定申告期限が
令和2年4月16日(木)まで
延長されることとなりましたね。
このニュースを聞いて
ゆっくりと確定申告準備ができる
と思った方も多くいらっしゃるでしょう。
延長の対象となっているのは
申告所得税、贈与税
及び個人事業者の消費税。
これに準じて
開業届や青色申告承認申請書の届出も
期限の延長の対象となりましたが
あとのばしにしていて
よいことはありません。
できるだけ早く手続きを済ませて
2020年の事業の波を整えることに
専念して参りましょう。
最低でも97500円の節税になる
青色申告
早めにしておいていただきたい
一番の手続きは
「青色申告承認申請書」の提出です。
青色申告なんて、
私には関係ないと思うなかれ。
開業したての方ほど、
青色申告で確定申告していただきたいのです。
特に、
開業初年度で赤字が出そうなときは
青色申告はマストです。
なぜなら、青色申告には
その赤字を3年間繰越できる特典があるのです。
そして、
青色申告の一番の醍醐味は青色申告特別控除。
この特典を活用すると、
なんと、最低でも97,500円の節税になるのです。
他にも小さいものもあわせたら
30もの特典があるといわれている
青色申告。
その特典を知ったら、
きっと今すぐにでもトライしたくなると思います。
主な特典の詳細は
青色申告には
10万円控除コース(簡単コース)と
65万円(55万円)控除コース(上級コース)があります。
★青色申告10万円控除
・記帳が簡単(単式簿記)
・最大で10万円の経費が上乗せできる
・赤字が出た場合3年間繰り越しができる(※1)
・家族への給与を全額経費計上できる(※2)
・30万円までの減価償却資産を一括で経費にできる(合計金額300万円まで)。
★青色申告65万円控除
・最大で65万円の経費が上乗せできる
・赤字が出た場合3年間繰り越しができる(※1)
・家族への給与を全額経費計上できる(※2)
・30万円までの減価償却資産を一括で経費にできる(合計金額300万円まで)。
(※1)赤字繰越
青色申告をしていると、事業で赤字が出た場合にその赤字を3年間繰越することができます。
この繰越した赤字は3年間のうちにでた利益と相殺できます。
(※2)家族への給与
個人事業主が、家族へお給料を渡した場合、基本的に経費計上することはできません。
事実上の必要経費ではなく、生活費としての支払とみなされてしまうのです。
ですが、青色申告者の場合、家族へのお給料を経費計上することができます。
ただし、給与を支払った場合、その親族は扶養家族から外れますので、その点はご留意くださいね。
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起業する=青色申告での確定申告がマスト、
と思ってくださっても過言ではない。
個人起業家としてのエチケットだと心得てくださいね。
この書類を
こんな風に用意しましょう
「2020年から青色申告で確定申告したい」
という方は
こちらの書類を忘れずに
提出してくださいね。
その際に、
まだ開業届を提出していない方は
開業届も併せて提出する必要があります。
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【開業届】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
【青色申告承認申請書】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
①それぞれPDFをプリントアウトしていただき、記入してください。
②記入し、捺印する前にコピーします。
③原本とコピーそれぞれに捺印します。
1枚は提出用、もう1枚は控え用になります。
④管轄の税務署に2枚提出し、収受印を貰った後、1枚は控えとして持ち帰ります。
(郵送で提出される方は切手を貼った返信用封筒を同封してください)
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ここまで読んで
「私には青色申告はハードルがい」
と思っていらっしゃる方、
今や、簡単に申告書を作成できる
ツールがたくさん出そろっています。
以前は、白色申告であれば
どんぶり勘定でも申告が可能
と言われていました。
しかし、
平成26年度の税制改正で
白色申告と青色申告(簡単コース)の必要な
帳簿の要件がほぼ一緒になりました。
それであれば、
ぜひとも青色申告にトライして
特典を受け取ってほしいと思うのが
専門家としての私の強い想いです。