昨日の梶山経済産業相の会見から、こんなうれしいニュースが飛び込んできました。
《持続化給付金、スタートアップも対象に 経産相表明:日経新聞》
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59461770S0A520C2EA4000/
【記事抜粋】
収入を「雑所得」や「給与所得」で計上していたフリーランスも持続化給付金の対象とすると述べた。また、新型コロナウイルスの流行が拡大する今年3月までに創業した事業者についても、1―3月の平均事業収入に対し任意の1カ月の収入が50%減少する場合に持続化給付金の対象とすることとした。
持続化給付金については、今までの制度基準では対象から外れていたフリーランスの方や開業間もない個人法人から、弊所にも多くご相談が寄せられておりました。
今までの制度では、フリーランスで、確定申告を給与所得や雑所得で申告されていた方や、開業間もなく、売上減少を前年同期比で証明できないことを理由に、持続化給付金の制度から外されていたところ、今回の制度改正で今後は給付の対象とすることとなりました。
これらの方々の申請開始は6月中旬を予定しているようです。
これで多くの方が救済の対象となりますね、とても嬉しいニュースです。
ただし、開業間もない方の申請では、比較対象となる2020年の売上が確定申告や決算を経ていないため、税理士など第三者が証明する枠組みを入れるということです。
現在の持続化給付金は申請を受け付けて1~2週間で給付していますが、新たに対象に加える中小企業やフリーランスは審査が煩雑となるため、申請から給付までさらに時間がかかりそうです。
そもそも、持続化給付金って?
持続化給付金ってなに?
という方はまずはこちらをチェック。
とっても簡単にお伝えすると、
前年同月比で売上が50%以上減少している事業者にその減少の度合いに合わせて
法人はMAX200万円、個人事業主はMAX100万円を給付金を支給しますよ
という制度です。
《対象》
売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※昨年創業された方にも条件により適用
(→6月中旬以降は、上記でお伝えしたように、
- フリーランスで確定申告を事業所得ではなく、給与所得や雑所得で申告していた方
- 2020年1月~3月に開業した方
にも対象が拡充されます)
《給付額》
前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。
《申込期限》
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
《申請方法》
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
給付までにかかる期間:電子申請の場合、申請後2週間程度
持続化給付金、計算の基礎をチェック
ここで、今一度、持続化給付金の給付額のチェックをしておきましょう。
給付額の計算は2ステップ。
STEP1 売上が50%以上減少している月があることをチェック
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に
より、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下
「対象月」という。)があるかチェックします(※)
※2020年1月~3月に開業したスタートアップの方は、
新型コロナウイルスの感染拡大後の任意のひと月の事業収入が、1~3月の平均と比べて50%以上減少しているかチェック
STEP2 対象月がある場合は以下の計算式で給付金を計算する
※給付金計算の詳細についてはこちらの中小企業庁のサイトより
申請要領の資料データをダウンロードしてご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
まとめ
今回の制度改正で新たに追加された、持続化給付金の対象となる方は以下の2パターンの方。
- フリーランスで確定申告を事業所得ではなく、給与所得や雑所得で申告していた方
- 2020年1月~3月に開業した方
、
申請開始は6月中旬と言われています。
詳細の公開は、おそらく6月の補整予算通過後となりますので、情報のキャッチアップに意識を向けつつ、
制度の詳細が公開されるまでの間、毎月の売上の集計や、使える制度の準備など、できることを進めておきましょう。