今日はこの時期、と~っても質問の多い
「個人事業主と扶養の関係」
についてお伝えしましょう。
個人事業主の方は年末調整でなく
確定申告で年間の所得の申告をします。
だから年末調整は関係ない
~と思いきや、
旦那さんが会社勤めされている場合には
妻が扶養親族になるかが問題になるのです。
103万円(※1)と130万円の扶養の壁。
個人事業主であっても基本的に扱いは同じです。
むしろ開業したての個人事業主の方は
なかなか売上をあげるのが難しい。。。
できたら旦那さんの扶養に入っていたい。
ここで、整理してみます。
そもそもここで言う扶養って何でしょう。
1. 所得税の「配偶者控除」、「特別配偶者控除」に該当するかどうかの扶養
2.健康保険料や国民年金を自分で払うのではなく、旦那さんの健康保険に加入したり国民年金の第三被保険者になるかどうかの扶養
それぞれの扶養の判断について、 103万円(※1)だの130万円だの、と言われている訳です。
1.所得税の「配偶者控除」、「特別配偶者控除」に該当するかどうかの扶養
「配偶者控除」に該当するかどうかは、合計所得金額が38万円(※2)以下かどうかで判断します。
ここで、「あれ?103万円(※1)じゃないの?」っと思った方も多いのではないでしょうか。
はい、これが配偶者が給与所得者である場合は収入が103万円(※1)以下かどうかで判断します。
給与所得者の所得は「収入-給与所得控除」で計算されます。
ですので、給与収入が103万円ぴったりの方の所得は、
103万円 – 65万円(収入が103万円の方の給与所得控除額) = 38万円
となり、配偶者控除の条件を満たすというわけです。
では、配偶者が個人事業主である場合に
「配偶者控除」の対象になるかどうか
の判断はどのようにすればよいのでしょうか?
はい、ここでも所得が38万円(※2)以下かどうかで判断します。
個人事業主の所得は
「収入 – 経費」で計算されます。
さらに青色申告されている方は
青色申告特別控除の
65万円(10万円)控除後の金額が
所得になります。
例えば、収入 200万円、 経費 97万円、 青色申告の場合。
所得= 200万円 - 97万円 - 65万円 =38万円 となり、
配偶者控除の対象者となります。
((※1)2018年1月より103万円から150万円の壁になりました)
((※2)2018年1月より38万円から85万円になりました)
2.旦那さんの健康保険に加入したり国民年金の第三被保険者になるかどうかの扶養
社会保険上の扶養基準は、
年収130万円未満かどうかで判断します。
ではここでいう
年収130万円未満は
具体的にどのように計算するのでしょうか?
以下のものの合計金額が
年収として計算されます。
・給与収入(賞与等も含む)
・事業所得(必要経費を差し引いた額)
・公的年金
・失業保険給付金
・健康保険の手当金
・雑所得
基本的に、
これらの総額が130万円未満の場合は
社会保険上の被扶養者と判断されます。
しかし、この扶養判断基準、
びっくりなことに
会社の健康保険組合によっては
以下の①~③と、
その取扱いが異なっているのが現状です。
① 総収入-必要経費 < 130万円 となっていれば扶養の範囲内
② 総収入 < 130万円 となっていれば扶養の範囲内
③ そもそも個人事業主である時点で扶養の対象外
そして、ここでいう総収入(年間収入)ですが、
これは今後の年間見込み収入額で判断します。
つまり、過去1年の年収ではなく、
今後1年の予定年収で判断するのです。
この点、誤解されている方も多いのでご留意くださいね。
個人事業主になったものの、
しばらくは旦那さんの扶養の範囲内で
働きたい!という方は
まずは、旦那さんの会社が
①②③のどの判断基準を採用しているか
聞いてみるのが得策です!
聞くときは、
「奥さんが起業したいなぁ
なんて言い始めたのですが、
扶養に入れるかどうかは
どうやって判断すればいいのですか?」
と管轄の部署に聞いてみましょうね。